緊急性が認められない救急搬送における選定療養費の徴収
茨城県の救急搬送は6割が大規模病院に集中していますが、そのうち半数が軽症であり、救急医療現場が今後更にひっ迫すれば、真に救急医療を必要とする方の救える命が救えなくなる事態が懸念されています。
このため、茨城県では、令和6年12月2日から、県内22の大規模病院に救急搬送された患者に緊急性が認められなかった場合は、紹介状のない初診にかかる「選定療養費」を徴収することになりました。
救急車の適正利用を促し、重篤な救急患者の受け入れなど、大規模病院が本来の役割を果たせる救急体制を維持するため、県内全域で取り組んでいます。
緊急性の目安(出典:茨城県HPより抜粋)
- 救急車で搬送された際の選定療養費は、入院の有無や軽症かどうかではなく、救急車要請時の緊急性が認められない場合に対象病院において徴収されます。
- 例えば、熱中症、小児の熱性けいれん、てんかん発作などの症状は、病院到着時に改善し、結果として「軽症」と診断された場合でも、救急車を呼んだ時点での緊急性が認められるケースに該当するため、徴収の対象とはなりません。
緊急時には、迷わず119番
診断時に軽症でも、救急車要請時の緊急性が認められる場合は「選定療養費」は徴収されません。
命にかかわるような緊急の場合は、これまで通りためらわずに救急車を呼んでください。
また、救急車を呼ぶか迷ったら、茨城県救急電話相談にご相談ください。看護師などが対応いたします。
24時間365日受け付けしています。
徴収対象病院・徴収料金(出典:茨城県HPより抜粋)
問い合わせ先
制度についてのお問い合わせは、茨城県保健医療部医療局医療政策課へお願いします。
TEL:029-301-2689
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