電子申請届出システムをご利用ください
指定に関する各種申請・届出は、厚生労働省の提供する電子申請届出システムをご利用ください。
利用にあたっての事前準備や操作方法等、詳細は「介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用開始について」をご確認ください。
令和7年4月から算定を開始する場合の届出の取扱いについて
届出の提出期限は、令和7年4月15日(火曜日)必着とします。
※令和6年度介護報酬改定の経過措置終了等により令和7年4月1日から適用となる項目について、下表に該当する事業所は、新たな届出がない場合は「減算型」または「加算なし」とみなされますので必ず提出してください。
サービス種類 | 項目 | 4月以降の取扱い |
---|---|---|
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 身体拘束廃止取組の有無 | 新たな届出がない場合は「1:減算型」とみなす。 |
地域密着型通所介護 | 介護職員等処遇改善加算 | 新たな届出がない場合は「1:なし」とみなす。 |
介護予防・日常生活支援総合事業 | 業務継続計画策定の有無 | 新たな届出がない場合は「1:減算型」とみなす。 |
介護予防・日常生活支援総合事業 | 介護職員等処遇改善加算 | 新たな届出がない場合は「1:なし」とみなす。 |
届出の提出にあたって
介護給付費算定に係る体制等に関する届出を提出する際は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に加え、それぞれの加算の要件を満たすことが確認できる書類の添付が必要です。
※届出が必要な加算は「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載された加算に限ります。一覧表に記載がない加算は市への届出は不要です。ただし、届出が不要なものであっても、運営指導の際に必要書類の確認を行いますので、書類の整備は確実にお願いいたします。
※届出は各サービスにおける算定要件・基準およびその解釈通知を確認したうえで行ってください。
1 届出が必要な場合
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出を行った内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更になったとき
2 届出の期限
加算を算定する月の前月15日まで
※15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日まで
※16日以後に届け出た場合は、届出月の翌々月からの算定となります
3 提出書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
サービス種別 | 様式(エクセル) |
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居宅介護支援 | ![]() |
介護予防・日常生活支援総合事業 | ![]() |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
サービス種別 | 様式(エクセル) |
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居宅介護支援 | ![]() |
地域密着型サービス | ![]() |
介護予防・日常生活支援総合事業 | ![]() |
サービス種別 | 様式(エクセル) |
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居宅介護支援 | ![]() |
地域密着型サービス | ![]() |
介護予防・日常生活支援総合事業 | ![]() |
- 添付書類
必要な添付書類は「体制届添付書類一覧」(エクセル:21KB)でご確認ください。
※一覧表中、別紙○○とあるものについては、以下の別紙様式集を使用してください。