都市計画の案の縦覧を行います。
都市計画法第17条第1項の規定に基づき、都市計画の案の縦覧を行います。
この案にご意見のある方は、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、縦覧期間終了日までに意見書を提出することができます。
案件
光順田東部地区用途地域の変更
案の縦覧・意見書の提出
縦覧期間
令和7年6月9日(月曜日)から令和7年6月23日(月曜日)まで
閉庁日を除く午前9時から午後5時まで
縦覧場所
龍ケ崎市役所本庁舎4階都市計画課
意見書の提出方法
意見書に必要事項を記入し、都市計画課に持参または郵送にてご提出ください。
※令和7年6月23日(月曜日)午後5時必着意見書(PDF:101KB)
意見書(ワード:14KB)
案
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