屋外広告物の表示には許可が必要です!
まちの良好な景観のために
まちの中には、さまざまな種類の「屋外広告物」があります。
「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物のことで、看板、立看板、はり紙、はり札のほか、広告板、建物などに掲出されたものなどをいいます。
これらの屋外広告物を表示するときは、原則として市町村長の許可が必要です。
まちの良好な景観のために、屋外広告物を表示するときは許可を受けましょう。
許可申請手数料が変わります
令和8年4月1日から、許可申請手数料が一部改定となります。
更新、改造の際も同様の手数料となりますので、面積、数量等に変更がない場合でも、前回までの金額とは異なる場合がありますのでご注意ください。
屋外広告物許可申請手数料(PDF:85KB)
看板の点検ルールが変わります
「茨城県屋外広告物条例等の施行に関する規則」の改正により、令和3年10月1日から、屋外広告物の設置許可の更新の際に、有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。
詳しくは、
「看板の点検ルールが変わります!」(PDF:1,676KB)をご覧ください。
許可申請等について
屋外広告物の表示、設置にあたっては、法令等に基づいた許可の申請等が必要です。
「」をご参照ください。
各種様式
様式第1号(第3条関係)(ワード:48KB)(許可申請書)
様式第3号(第4条関係)(ワード:29KB)(更新許可申請書)
様式第5号(第4条関係)(ワード:57KB)(自己点検書)
様式第6号(第5条関係)(ワード:30KB)(変更(改造)許可申請書)
様式第8号(第7条関係)(ワード:30KB)(除却届出書)
様式第10号(第9条関係)(ワード:32KB)(管理者等設置(変更)届出書)
様式第11号(第9条関係)(ワード:28KB)(滅失届出書)
様式第12号(第9条関係)(ワード:30KB)(設置者名称等変更届出書)
添付資料
- 広告物を設置する場所、及びその近隣の状況が分かるもの(新規許可時)
- 広告物の形状・寸法・材料・及び構造を示す図面(新規許可、改造時)
- 広告物の色彩・意匠及び表示面積を明らかにした図面(新規許可、改造時)
- 工事施工者・管理者の屋外広告物の登録済書の写し(茨城県より発行)
- 申請日の3月以内に撮影した設置する場所(新規許可時)又は当該広告物等(更新時)のカラー写真
- 屋外広告物安全点検報告書(更新時)
- 申請を第3者に委任する場合、委任状
- その他必要と思われる図面
ご不明等ございましたら下記までご連絡ください。
行政書士法の規定について
行政書士でない方が報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、行政書士法第19条第1項の規定に違反しますのでご注意ください。
(参考)
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
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