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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

更新日:2025年4月1日

令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
龍ケ崎市においては、令和7年4月1日に、茨城県によって市内全域が盛土規制法に基づく規制区域に指定されました。これに伴い、龍ケ崎市内で行われる盛土や切土、一時的な土石の堆積などの行為(以下、「盛土等」という。)について規制が適用されることになりましたので、龍ケ崎市内における盛土規制法の適用についてご案内します。

規制区域について

 龍ケ崎市は全域「宅地造成等工事規制区域」となります。
 規制区域内で行う盛土等については、あらかじめ茨城県知事の許可または届出が必要となります。また、規制区域内で盛土等が行われた土地については、過去の盛土等も含めて、土地の所有者、管理者または占有者ができる限り安全な状態に維持することが必要となりますので注意してください。

工事の許可等について

 茨城県知事の許可が必要となる盛土等の規模は次のとおりとなります。また、区域指定前に着工された工事で規模が該当するものについては、令和7年4月22日まで届出が必要となります。
※4月22日以降は、届出することができなくなり、茨城県知事の許可が必要となりますので注意してください。
 規制対象となる行為など、詳細な内容については、茨城県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

土地の形質の変更(盛土・切土)

  • 盛土で高さが1メートルを超える崖を生ずるもの
  • 切土で高さが2メートルを超える崖を生ずるもの
  • 盛土と切土を同時に行い、高さが2メートルを超える崖を生ずるもの
  • 盛土で高さが2メートルを超えるもの
  • 盛土または切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

一時的な土石の堆積

  • 最大時に堆積する高さが2メートルを超え、かつ面積が300平方メートルを超えるもの
  • 最大時に堆積する面積が500平方メートルを超えるもの

都市計画法の開発行為の許可を伴う工事について

 都市計画法第29条第1項または第2項の規定による開発行為の許可を伴う工事の場合には、盛土規制法の許可が必要な工事に該当する場合であっても、当該開発許可を受けたことにより、盛土規制法の規定による許可を受けたものとみなされる(以下、「みなし許可」という。)ため、その場合は同法の許可申請は不要となります。

中間検査について

 許可を受けた工事(みなし許可を含む)のうち、一定規模以上のもので特定工程を含む場合には、特定工程に係る工事を終えたときに中間検査を受ける必要があります。
(特定工程とは、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設(暗渠排水工が対象)を設置する工事を言います。)
※中間検査に合格するまでは、その後の工程に係る工事を行うことができないので、注意してください。

定期報告について

 許可を受けた工事(みなし許可を含む)のうち、一定規模以上のものは、3か月ごとに工事の実施状況を報告する必要があります。

申請手続きについて

 みなし許可に伴う中間検査の申請手数料についてはこちらのページをご覧ください。

 中間検査の申請及び定期報告に係る様式はこちらのページからダウンロードしてください。

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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