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軽自動車税(種別割)の減免制度

更新日:2025年5月26日

心身に障がいのある方が所有する軽自動車、または生計を一にする方が障がい者の為に使用する軽自動車は、一定の要件を満たす場合に軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
また、障がい者等のみで構成される世帯の場合は、障がい者の通院・通学・通勤等のために当該障がい者を常時介護する方が運転する場合も、減免の対象となります。

※減免を受けることのできる軽自動車等(普通自動車を含む)は障がい者1人につき1台です。ただし、リース軽自動車・営業用軽自動車は減免の対象となりません。

減免の可否

車の名義が障がい者本人の場合

障がい者本人が運転

  • 減免の可否:可

障がい者の家族(生計を一にする方)が運転

  • 使用目的:障がい者の通院・通学などのため
  • 減免の可否:可

介護する方(常時)が運転

  • 使用目的:障がい者の通院・通学などのため
  • 減免の可否:障がい者のみの世帯の場合は可

車の名義が障がい者の家族の場合

障がい者の家族(生計を一にする方)が運転

  • 使用目的:障がい者の通院・通学などのため
  • 減免の可否:可

軽自動車税(種別割)の減免の対象となる障がいの程度

総合(合併)等級の場合は、障がい区分ごとに判断します。例えば「上下肢6級」であっても、これを個別に判断すると上肢7級・下肢7級となる場合は減免となりません。

身体障害者手帳

視覚障害

1級から4級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢障害

1級及び2級

下肢障害

  • 身体障がい者が運転する場合:1級から6級
  • 生計を一にする者、又は常時介護者が運転する場合:1級から3級

体幹機能障害

  • 身体障がい者が運転する場合:1級から3級及び5級
  • 生計を一にする者、又は常時介護者が運転する場合:1級から3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

  • 上肢機能:1級及び2級
  • 移動機能:1級から6級

心臓機能障害・じん臓機能障害・呼吸器機能障害・ぼうこう又は直腸機能障害・小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害・肝臓機能障害

1級から3級

療育手帳

障がいの程度が重度のもの (茨城県の療育手帳の場合、最重度マルAまたは重度A)

精神障害者保健福祉手帳

障害等級が1級で次のいずれかに該当

  • 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている
  • 医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受けている

戦傷病者手帳

  • 視覚障害・聴覚障害・平衡機能障害:特別項症から第4項症
  • 音声機能障害:特別項症から第2項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
  • 上肢障害:特別項症から第3項症
  • 下肢障害:身体障がい者が運転する場合 特別項症から第6項症及び第1款症から第3款症
         生計を一にする者、又は常時介護者が運転する場合:特別項症から第3項症
  • 体幹機能障害:身体障がい者が運転する場合 特別項症から第6項症及び第1款症から第3款症
           生計を一にする者、又は常時介護者が運転する場合:特別項症から第4項症
  • 心臓機能障害・じん臓機能障害・呼吸器機能障害・ぼうこう又は直腸機能障害・小腸機能障害:特別項症から第3項症

手続きに必要な書類等

軽自動車税(種別割)納税通知書が届きましたら、必ず納期限までに以下の書類を揃えて市役所税務課に申請してください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF:87KB)
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車税(種別割)減免申請書(ワード:19KB)
    ※書き方についてはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書記載例(PDF:118KB)を参照してください。
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  3. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持参
  4. 運転免許証(運転する方)の写しまたはマイナ免許証
    ※専用アプリで読み取りの際はマイナ免許証用暗証番号(4桁)が必要です
    ※郵送で提出される方は専用アプリから出力した免許画像を印刷して添付してください
  5. マイナンバーカードまたは個人番号通知カード

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お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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