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よくある質問(軽自動車税)

更新日:2026年4月1日

使っていない(乗れない)のに納税通知書が届いたのはなぜですか?

軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日に登録している方に課税されます。
使用不能で、置き放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと、軽自動車税は課税され続けます。
原動機付自転車・小型特殊自動車については、市で廃車の手続きができます。
軽自動車は軽自動車検査協会で、2輪の小型自動車は運輸支局で、手続きをおこなってください。
 

廃車・解体・譲渡をしたのに納税通知書が届きました

廃車手続きをしたはずなのにどうして?

軽自動車検査協会や運輸支局で軽自動車やバイクを廃車したときは「税止め(詳しくは 軽自動車税の登録、廃車等申告手続き内の【税止め手続き】)」の手続きが必要です。
この税止め手続きがお済みでない場合、龍ケ崎市では廃車の事実が把握できず課税が続いてしまいます。
廃車日や納税状況によってご案内が異なりますので、一度、市役所税務課までご連絡ください。
 

解体したのにどうして?

業者に依頼して解体したのに、納税通知書が届いた場合は、廃車手続きをしていないことが考えられます。廃車の確認をしてください。
その後、資格のある解体業者の発行する「解体証明書」を持参し、市役所税務課までお越しください。
廃車されていない場合は、先に廃車の手続きをしてください。
 

譲ったのにどうして?

譲り受けた方が名義変更の手続きをしていないことが考えられます。
その場合は、至急手続きをした上で、軽自動車税をお支払いください。
 

軽自動車を持っていないのに納税通知書が届いたのはなぜですか?

軽自動車税とは、軽自動車のほか、二輪の小型自動車、軽二輪(125cc超から250cc程度の二輪車)、原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車などの所有者に課税される税金です。自分では所有していないつもりでも、お子さんの使用するバイクの登録名義がご家族の方になっているようなこともありますので、お確かめください。
 

車検用の納税証明書を失くしてしまいました

軽自動車に係る納付状況を、軽自動車検査協会が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により確認できるようになっています。そのため車検時の納税証明書提示が原則不要になっています。
ただし、軽自動車税を納付されて軽JNKSに反映されるまで1週間から1か月程度かかり、納付方法によって期間は異なります。そのあいだに車検を受ける場合等は、市民窓口課、東部出張所、市民窓口ステーションのいずれかの窓口に領収書を持参してください。軽自動車税納税証明書を交付します。
また、以下のような場合にも従来どおり紙の「軽自動車税納税証明書」が必要となりますのでご注意ください。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両の過去の未納がある場合

 

なぜ税務課でナンバーを交付しているのですか?

原動機付自転車(バイク)などのナンバープレートは、そのバイクに軽自動車税が課税されていることを表示するために、条例の規定に基づき、市が交付しているものです。(車検のある車両などとは、その意味が違います。)
龍ケ崎市ではナンバープレートの交付事務を、税務課のみで行っています。(廃車事務は東部出張所および市民窓口ステーションでも可能です。)
 

自分の気にいった番号のナンバープレートが欲しいです

「希望ナンバー制度」は、行っていません。
 

標識交付証明書・廃車申告受付書を失くした場合は?

「標識交付証明書」は、ナンバープレートを交付する際にお渡しする書類で、所有者の住所・氏名・車名・車体番号・ナンバープレートの番号が記載されています。バイクの譲渡や自賠責保険の加入手続きや盗難の届出の際に必要となります。
「廃車申告受付書」は、自賠責保険の解約、譲渡する時や同じバイクを再登録する時の手続きに必要となります。
紛失したときは、本人が身分証明書を持参するか、第三者の場合は委任状を持参すれば再交付します。
 

ナンバーを盗まれた(割れてしまった)場合は?

ナンバーおよびバイク本体が盗まれてしまった場合は、悪用される恐れがありますので、警察に盗難届を提出し、その後、市役所で廃車申告をしてください。ナンバーのみ盗難にあった場合は、新しいナンバーを交付します。
割れてしまった場合は、割れたナンバーと標識交付証明書を持参して、割れたナンバーの廃車申告をし、同時に新しいナンバーの交付を受けてください。
 

原付バイクが家の前に放置されているので所有者を教えてほしいです

原付バイクに関する情報は、警察を除く第三者に対しては、公開しておりません。電話などで放置バイクのナンバープレート番号、放置場所の状況をお知らせいただければ、市が原付バイクの所有者に連絡いたします。
 

龍ケ崎市に住民登録が無くても原付バイクの登録はできますか?

原付バイクの使用する場所(定置場という)が龍ケ崎市内であり、所有者も市内に住んでいれば登録できます。
つまり、龍ケ崎市に住民票がなくても、龍ケ崎市で乗り、龍ケ崎市に住んでいるのであれば、登録してナンバーの交付を受け、龍ケ崎市に税金を納めます。
 

使用不能になった原付バイクを処分したいです

市では、原付バイク(50cc)の回収や処分はしておりません。購入された販売店や引き取り業者に相談してください。
 

自賠責保険は入らなければならないですか?

万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、全ての自動車(原動機付自転車、電動キックボード、モペットを含む)の保有者に法律で加入が義務づけられています。
(自賠責保険の範囲では被害者の補償をしきれない場合もあります)
自賠責保険に加入しないで運転すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、さらに違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分を受けます。
自賠責保険は、市役所では手続きはできません。損害保険会社や代理店、郵便局などでおたずねください。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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