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国民健康保険の脱退手続きは郵送でもできます

更新日:2024年12月20日

国民健康保険から勤務先等の健康保険に切り替わった場合、国民健康保険から脱退する手続きが必要です。
脱退手続きのために、市役所保険年金課や出張所(西部・東部・市民窓口ステーション)へお越しいただくことができない場合、国民健康保険の脱退手続きを郵送でも受け付けております。

郵送での脱退手続きを希望される方

必要書類を封筒に入れて、市役所保険年金課へ郵送してください。

必要書類

  1. 勤務先等の健康保険に加入したことが確認できる書面(健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)のいずれか)のコピー
    書面は必ず「健康保険の資格および適用開始年月日が確認できるもの」をお送りください。また、該当者全員分のものが必要です
  2. 今まで使用していた国民健康保険被保険者証、資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)のいずれか
    該当者全員分
  3. 世帯主や脱退する方のお名前、電話番号などを記入した用紙(メモ等)
    3については、1の余白でも結構です。また、2を紛失した場合「国保証(資格確認書、または資格情報のお知らせ)は紛失」と記入してください

注意事項

  • 加入手続きが必要な場合は、市役所保険年金課や出張所にお越しください
  • 書類に不備があった場合や脱退以外の手続きが必要になった場合は、郵送ではお受けできない場合があります
  • 連絡先電話番号は、平日の日中(午前8時30分から午後5時15分まで)にご連絡が可能な電話番号を記入してください
  • 必要書類を受け取ってから手続きが完了するまで2週間程度かかります
  • 手続き完了後、国民健康保険税の税額が変更となった場合は、後日、変更通知書を世帯主宛にお送りいたします
  • 勤務先等の健康保険の資格取得日以降は、国民健康保険被保険者証(または資格確認書)は使用することはできません

脱退以外の手続きを希望される方

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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