加入と脱退の手続き
国民健康保険に加入する人は?
国民健康保険は、各自の収入などに応じてお金を出し合い、病気やケガをしたときの医療費に充てようという、相互扶助の制度です。
勤務先の健康保険や、公務員などの共済保険などに加入している方以外は、必ず加入しなければなりません。
自営業者、職場の健康保険をやめた人、アルバイトなどで職場の保険に加入していない人などが該当します。
加入の届け出が遅れた場合
国保に加入する資格ができた日から国民健康保険税の納税義務が発生するため、その間の保険税をさかのぼって納めなければなりません。
届け出をしなかった期間に受けた医療費用は全額自己負担となってしまう場合があります。
脱退の届け出が遅れた場合
届け出が遅れた期間の医療費は全額返還が必要です。
他の保険と合わせて保険税(料)を二重に支払うことになりかねません。
こんなときは手続きが必要です
国民健康保険に入る
手続きの種類 | 持ち物 | 届出期限 |
---|---|---|
龍ケ崎市に転入したとき | 印鑑(朱肉を使うもの) 前年の所得の分かるもの(源泉徴収票等) | 左記の事由が発生した時から14日以内 |
勤務先の健康保険をやめたとき | 印鑑(朱肉を使うもの) 健康保険資格喪失証明書(注1) | 左記の事由が発生した時から14日以内(注2) |
子どもが生まれたとき | 印鑑(朱肉を使うもの) | 左記の事由が発生した時から14日以内 |
扶養家族からはずれたとき | 印鑑(朱肉を使うもの) 健康保険資格喪失証明書(注1) | 左記の事由が発生した時から14日以内(注2) |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑(朱肉を使うもの) | 左記の事由が発生した時から14日以内 |
- 注1
平成29年11月頃から、番号制度情報連携により省略可能となります。
(国共済、地方共済、私学共済並びに加入者の情報の登録が遅れている一部の健康保険組合および国民健康保険組合や、協会けんぽの被扶養者に関する手続きについては、引き続き添付書類が必要となります。資格喪失証明書については、提出が困難な場合で、市が省略可能と認める場合に限り、提出を省略できます。) - 注2
喪失日前のお手続きはその1週間前から可能です。
この場合、健康保険資格喪失証明書の提出が必要であり省略できません。
国民健康保険をやめる
手続きの種類 | 持ち物 | 届出期限 | |
---|---|---|---|
龍ケ崎市から転出するとき | 印鑑(朱肉を使うもの) | 市が発行する以下のいずれかのもの
| 左記の事由が発生した時から14日以内 |
勤務先の健康保険に入ったとき | 印鑑(朱肉を使うもの) 新たに加入した健康保険の資格および適用開始年月日が確認できるもの(注1) | ||
扶養家族になったとき | 印鑑(朱肉を使うもの) 新たに加入した健康保険の資格および適用開始年月日が確認できるもの(注1) | ||
死亡したとき | 印鑑(朱肉を使うもの) | ||
生活保護を受けることになったとき | 印鑑 |
- 注1
平成29年11月頃から、番号制度情報連携により省略可能となります。
(国共済、地方共済、私学共済並びに加入者の情報の登録が遅れている一部の健康保険組合および国民健康保険組合や、協会けんぽの被扶養者に関する手続きについては、引き続き添付書類が必要となります。資格喪失証明書については、提出が困難な場合で、市が省略可能と認める場合に限り、提出を省略できます。)
その他
手続きの種類 | 持ち物 | 届出期限 |
---|---|---|
記載内容に変更があるとき | 市が発行する以下のいずれかのもの
| 左記の事由が発生した時から14日以内 |
保険証や資格確認書を紛失したとき | 運転免許証等 | 左記の事由が発生した時から14日以内 |
被保険者が修学で他の市町村で生活するとき | 印鑑(朱肉を使うもの) 在学証明書 市が発行する以下のいずれかのもの
| 左記の事由が発生した時から14日以内 |
国民健康保険税の口座振替を希望する場合 | 口座番号を確認できるもの(通帳など) 届出印 | 希望する納期の2か月以上前 |
すべての手続きに必要な持ち物
- 世帯主および対象となる方の個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
世帯主以外の方が届出を行う場合
委任状(PDF:200KB)をお持ちください
東部出張所、西部出張所、市民窓口ステーションで可能な手続き
- 国民健康保険への加入・脱退
- 資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の再交付
- 限度額認定証の交付
- 納付額確認書の交付
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