騒音規制法および振動規制法では、著しい騒音または振動を発生する施設を特定施設として定め、指定地域内において特定施設の設置等を行う場合は、各種届出および規制基準の遵守等が義務付けられています。
また、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業を特定建設作業として定め、指定地域内において特定建設作業を行う場合は、各種届出および規制基準の遵守等が義務付けられています。
- 龍ケ崎市においては、都市計画法で定められた工業専用地域を除く市内全域を指定地域として定めています。
指定地域以外の地域では、「茨城県生活環境の保全等に関する条例」が適用されます。
騒音規制法について
特定施設に係る届出など
指定地域内において工場または事業場に特定施設を設置しようとする場合は、施設の設置工事を開始する日の30日前までに、市長に届出をしなければなりません。
特定施設は政令で定められた以下の施設になります。
騒音規制法施行令に規定する特定施設
- 金属加工機械
- 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る)
- 製管機械
- ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る)
- 液圧プレス(矯正プレスを除く)
- 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る)
- せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る)
- 鍛造機
- ワイヤーフォーミングマシン
- ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く)
- タンブラー
- 切断機(といしを用いるものに限る)
- 空気圧縮機および送風機
- 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)
- 送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)
- 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機
- 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る
- 織機
- 原動機を用いるものに限る
- 建設用資材製造機械
- コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)
- アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)
- 穀物用製粉機
- ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る
- 木材加工機械
- ドラムバーカー
- チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る)
- 砕木機
- 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る)
- 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る)
- かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る)
- 抄紙機
- 印刷機械
- 原動機を用いるものに限る
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機
- ジョルト式のものに限る
騒音規制法届出様式一覧
提出は正副合わせて2部となります。
- 設置場所付近の見取り図
- 建物・施設等の配置図
- 特定施設の配置図
- 作業工程表
- 特定施設の仕様が分かるもの(仕様書、カタログ等)
- 防音装置や消音機の構造図等騒音の防止措置を示す資料
- 設置場所付近の見取り図
- 建物・施設等の配置図
- 特定施設の配置図
- 作業工程表
- 特定施設の仕様が分かるもの(仕様書、カタログ等)
- 防音装置や消音機の構造図等騒音の防止措置を示す資料
- 設置場所付近の見取り図
- 建物・施設等の配置図
- 特定施設の配置図
- 作業工程表
- 特定施設の仕様が分かるもの(仕様書、カタログ等)
- 防音装置や消音機の構造図等騒音の防止措置を示す資料
- 設置場所付近の見取り図
- 建物・施設等の配置図
- 特定施設の配置図
- 作業工程表
- 特定施設の仕様が分かるもの(仕様書、カタログ等)
- 防音装置や消音機の構造図等騒音の防止措置を示す資料
特定建設作業について
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、特定建設作業の開始の日の7日前までに、市長に届出をしなければなりません。【騒音】特定建設作業実施届出書(様式第9)(ワード:37KB)
特定建設作業は政令で定められた以下の作業となります。
ただし、以下に該当する作業であっても、開始したその日に終了する場合は届出の対象外となります。
騒音規制法施行令に規定される特定建設作業
- くい打機(もんけんを除く)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る - 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業
さく岩機の動力として使用する作業を除く - コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)を設けて行う作業
モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く - バックホウ(一定の限度を越える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る)を使用する作業
- トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る)を使用する作業
- ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る)を使用する作業
作業6・7・8において、
振動規制法について
特定施設に係る届出など
指定地域内において工場または事業場に特定施設を設置しようとする場合は、施設の設置工事を開始する日の30日前までに、市長に届出をしなくてはいけません。
特定施設は政令で定められた以下の施設になります。
振動規制法施行令に規定する特定施設
- 金属加工機械
- 液圧プレス(矯正プレスを除く)
- 機械プレス
- せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る)
- 鍛造機
- ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る)
- 圧縮機
- 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る
- 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
- 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る
- 織機
- 原動機を用いるものに限る。
- コンクリートブロックマシン並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械
- コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る)
- コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る)
- 木材加工機械
- ドラムバーカー
- チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る)
- 印刷機械
- 原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。
- ゴム練用または合成樹脂練用のロール機
- カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機
- ジョルト式のものに限る
振動規制法届出様式一覧
提出は正副合わせて2部となります。
- 設置場所付近の見取り図
- 建物・施設等の配置図
- 特定施設の配置図
- 作業工程表
- 特定施設の仕様が分かるもの(仕様書、カタログ等)
- 防振装置等振動防止措置を示す資料
- 設置場所付近の見取り図
- 建物・施設等の配置図
- 特定施設の配置図
- 作業工程表
- 特定施設の仕様が分かるもの(仕様書、カタログ等)
- 防振装置等振動防止措置を示す資料
- 設置場所付近の見取り図
- 建物・施設等の配置図
- 特定施設の配置図
- 作業工程表
- 特定施設の仕様が分かるもの(仕様書、カタログ等)
- 防振装置等振動防止措置を示す資料
- 設置場所付近の見取り図
- 建物・施設等の配置図
- 特定施設の配置図
- 作業工程表
- 特定施設の仕様が分かるもの(仕様書、カタログ等)
- 防振装置等振動防止措置を示す資料
特定建設作業について
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、特定建設作業の開始の日の7日前までに、市長に届出をしなければなりません。【振動】特定建設作業実施届出書(様式第9)(ワード:37KB)
特定建設作業は政令で定められた以下の作業となります。
ただし、以下に該当する作業であっても、開始したその日に終了する場合は届出の対象外となります。
振動規制法施行令に規定される特定建設作業
- くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
- ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)