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よくある質問

更新日:2024年12月27日

発達センターの利用に関すること

利用するにはどうすればよいでしょうか

ご利用にあたって、市の窓口で発行される通所支援の「受給者証」が必要となります。市役所障がい福祉課窓口で「児童発達支援」または「放課後等デイサービス」の利用申請をし、受給者証が発行された後にご契約となります。

市外に在住ですが利用できますか


龍ケ崎市にお住まいの方が利用対象となります。市外の方は利用できません。

他の療育施設を利用していますが、併用はできますか


併用は可能です。受給者証の給付日数の範囲内で、併用で利用することができます(1日に利用できる事業所は1施設となります)。実際に利用されている方の中で、併用されている方も多くいらっしゃいます。また、上限日数を増やすことも可能ですので、市役所障がい福祉課にご相談ください。

いつまで利用できますか


療育については小学校6年生までのお子さんが対象です。相談は、18歳までのお子さんが対象となります。

希望した事業を利用できるのですか


お子さんの発達状況に適した療育をご案内し、保護者の方と相談しながら決めていきます。ご希望に沿うことが難しい場合もあります。

発達検査を受けることはできますか


発達検査は、お子さんの様子を見させていただいたうえで、必要に応じて行っています。検査のみのご相談は受けておりません。また、新版K式発達検査をおこなっており、WISC(ウィスク)の検査は行っておりません。

どのような相談ができますか


お話を伺いながら特性、問題、課題などの情報を整理しながらこれからの方針について一緒に考えさせていただきます。必要に応じて他機関の情報提供や連携ができるように対応させていただきます。

こどもが中学生になったあとも相談できますか


発達センターは、18歳までのお子さんの発達に関するご相談をお受けしています。つぼみ園での療育を終了したあとも、お気軽にご連絡ください。

受給者証・診断書に関すること

受給者証とは何ですか

福祉サービスを利用するために市から発行される証明書です。

診断を受けることはできますか。また、診断書を書いてもらえますか


発達センターは医療機関ではありませんので、診断や診断書の発行はしておりません。診断や診断書をご希望される方には医療機関などをご紹介していますので、ご相談ください。

幼稚園・保育園・学校に関すること

幼稚園の入園面接で、発達センターを利用していることを伝えると不利になるのですか

発達状況を伝えることで、お子さんが集団の中で過ごしやすい環境を設定できることもあると思いますので、対象となる施設へご相談ください。

おすすめの園を紹介してくれますか

公平性の観点から、特定の園をおすすめすることはありません。活動内容や園の規模などの情報について、お伝えすることはできます。

小学生以上のお子さんに関すること

小学生以上のこどもの発達に関する相談はできますか

保護者の方や学校の先生からご相談いただくことは可能です。
「学校生活に馴染めない」「勉強についていけない」「どのような対応方法がいいかアドバイスがほしい」など、学校生活や家庭生活についてお困りのことがありましたらご相談ください。

その他

他の支援機関と連携していますか

ご要望に応じて幼稚園・保育園や学校、他の関係機関とも連携します。お子さまに関わる様々な施設と連携をとることで、より良い支援につながると考えております。

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

お問い合わせフォームを利用する


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