令和6年10月分(初回支給は令和6年12月予定)から、児童手当制度が改正されました。
令和6年9月分までの児童手当については、児童手当のページをご覧ください。
制度拡充に伴う、お手続きの期限は令和7年3月31日です
児童手当制度の拡充に伴い、お手続きが必要な場合があります。フローチャート(PDF:421KB)をご確認いただき、必要となる書類をご提出ください。
ご提出の期限:令和7年3月31日(必着)
なお、期限までにお手続きをなされなかった場合は、以下の取り扱いとなりますので、ご留意ください。
期限内にお手続きをした場合→制度改正の令和6年10月に遡って支給
期限後にお手続きをした場合→お手続きをした翌月から支給
制度改正の内容
- 支給対象となるお子さんの範囲が、「中学3年生まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)」から「高校生年代まで(18歳に達した後、最初の3月31日まで)」に延長されます
- 所得制限が撤廃されます
- 多子加算のカウントに含めるお子さんの年齢が、「18歳に達した後、最初の3月31日まで」から「22歳に達した後、最初の3月31日まで」に延長されます
- 手当の支給が年6回(偶数月)になります
- 第3子以降の支給額(多子加算)が月15,000円から月30,000円に増額されます
詳しくは児童手当拡充のご案内(PDF:196KB)チラシをご確認ください。
制度改正に伴う手続き
ご家庭の世帯状況により申請が必要な場合があります。
申請対象フローチャートから、申請対象世帯か確認してください。申請対象フローチャート画像(PDF:411KB)
申請方法
対象となる児童の住民登録が龍ケ崎市にあり、申請が必要と見込まれる方には8月27日に通知をお送りしています。
同封の書類に必要事項を記入し、提出してください。
※必要書類は世帯状況によって異なりますので、フローチャート(PDF:411KB)をご確認ください。
提出書類
ダウンロードしてご利用ください。
- 新たに支給対象となる場合
【認定請求書様式】(エクセル:44KB)
【認定請求書(記載例)】(エクセル:51KB)
- 新たに支給対象となるお子さんが受給者と別居している場合
【別居監護申立書様式】(エクセル:22KB)
- 令和6年度中に19歳から22歳になるお子さんがいる場合
【監護相当・生計費の負担についての確認書】(エクセル:33KB)
※申請が必要であっても、児童の住民票が龍ケ崎市にない場合は、通知をお送りできませんので、ご自身で対象世帯か確認し、申請をしてください。
提出場所
- こども家庭センター
- 市民窓口ステーション
- 東部・西部出張所
申請不要の方
以下に該当される方は制度改正により申請不要で手当額が変更となります。後日、額改定通知書を発送します。
- 現在、児童手当を受給しているお子さんのほかに、市内に住民登録がある高校生年代のお子さんがいる方
- お子さんの数に変更はないが、現在多子加算の対象となっているお子さんがいる方
- 現在、特例給付を受給している方
留意点
- 制度改正後も、主たる生計の維持者(お子さんを養育する父母等のうち、所得の高い方)が受給者となります。
受給者の住民登録がある市町村で受給となります。 - 公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
必要な手続き等については、勤務先でご確認ください。
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