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児童手当

更新日:2025年4月22日

児童手当の趣旨

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。

支給要件

受給者

次のいずれかに該当する龍ケ崎市にお住まいの方

  1. 支給対象となる児童の父または母のうち、所得の高い方
  2. 支給対象となる児童の未成年後見人
  3. 支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に代わって児童を養育する者として指定を受けた方(父母指定者)
  4. 支給対象となる児童を養育している里親
  5. 上記1から4以外で、支給対象となる児童を養育している方

※支給対象をなる児童が児童福祉施設等に入所している場合は、当該施設の設置者等が受給者となります。

対象児童

0歳から18歳まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日を迎えるまで)の児童

支給額
  3歳未満 3歳以上18歳年度末まで
第1子、2子 1人につき月額15,000円 1人につき月額10,000円
第3子以降(多子加算)

1人につき月額30,000円


今年度中に19歳から22歳になるお子さんから数え、高校生年代(今年度中に15歳から18歳になる子)以下のお子さんが3人目以降となる場合、月額30,000円となります。

支給時期

児童手当は原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
例)2月の支給日には、12月から1月分の手当を支給します。
振込日は10日です。※10日が土、日、祝日と重なる場合、直前の平日が振込日です。

児童手当の手続きについて

認定請求

出生(第1子)、転入等により、龍ケ崎市での受給資格が発生した場合は、認定請求書の提出が必要です。
以下のリンクよりダウンロードできます。(両面印刷でご使用ください。)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当認定請求書(PDF:584KB)

「認定請求」に必要な書類

  1. 申請者の振込先や口座名義がわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し
  2. 申請者の健康保険証の写し、資格確認書の写し、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の写しのいずれか1点(0歳から3歳未満の児童を養育しており、社会保険に加入している方のみ)
  3. 別居監護申立書(児童手当の支給対象児童と別居している方)

以下のリンクよりダウンロードできます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別居監護申立書(PDF:58KB)

額改定請求

出生(第2子以降)、子の転入・転出等(龍ケ崎市ですでに児童手当を受給している場合)により、養育する児童等(今年度中に19歳から22歳になる子を含む)が増減した場合には「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。
以下のリンクよりダウンロードできます。(両面印刷でご使用ください。)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当額改定認定請求書(PDF:333KB)
今年度中に19歳から22歳になるお子様を養育している場合、多子加算の算定対象となります。
児童手当額改定認定請求書に加え、監護相当・生計費の負担についての確認書を提出してください。
養育状況により、別途添付書類を依頼する場合があります。
以下のリンクよりダウンロードできます。(両面印刷でご使用ください。)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:114KB)

「額改定請求」に必要な書類

  1. 申請者の健康保険証の写し、資格確認書の写し、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の写しのいずれか1点(0歳から3歳未満の児童を養育しており、社会保険に加入している方のみ)
  2. 別居監護申立書(児童手当の支給対象児童と別居している方)

以下のリンクよりダウンロードできます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別居監護申立書(PDF:58KB)


 

認定・額改定請求にあたっての注意事項

「児童手当認定請求書」、「児童手当額改定認定請求書」を提出し、認定を受けた場合は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から支給されます。
手続きが遅れますと、遅れた月分の児童手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
なお、出生日、転入日等が月末に近い場合、申請月が翌月になっても出生日、転入日等の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
また、災害等のやむを得ない事情により届出が遅れた場合、その理由がやんだ後15日以内に届出をすれば、出生、転入等が発生した月の翌月から手当を支給します。

消滅

以下の場合には「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。

  1. 受給者が龍ケ崎市から転出する場合
  2. 支給対象児童を養育しなくなった場合
  3. 受給者が公務員になり、職場で手当を受給するようになった場合等

以下のリンクよりダウンロードできます。(両面印刷でご使用ください。)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当受給事由消滅届(PDF:291KB)

「消滅」の手続きに必要な書類

  1. 受給者が公務員になった場合は、採用通知書等の写し

その他届出

受給口座を変更する場合(現在の受給者名義以外の口座には原則、変更できません)
以下のリンクよりダウンロードできます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当口座変更届(PDF:264KB)
以下の異動があった場合には、手続きが必要です。

  1. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  3. 婚姻等により、配偶者を有するにいたったとき
  4. 離婚等により、配偶者がいなくなったとき
  5. 3歳未満の児童を養育する受給者の加入している年金が変わったとき

以下のリンクよりダウンロードできます。(両面印刷でご使用ください。)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当氏名住所等変更届 (PDF:330KB)
その他の届出については、こども家庭センターまでお問い合わせください。

提出方法

提出場所

  • こども家庭センター
  • 市民窓口ステーション
  • 東部出張所
  • 西部出張所

郵送での提出も可能です。郵送の際は、こども家庭センターへお送りください。
なお、郵送でお送りいただく場合の請求日は郵便物がこども家庭センターに到着した日となります。
届出の書類に不備等があった場合、担当者からご連絡させていただきますので、請求者のご連絡先を必ず記載してください。
不備等の確認が取れなかった際は、請求が却下になる場合があります。

公務員の場合

申請者が公務員の場合、所属長(勤務先)に申請してください。
退職等により公務員でなくなった場合は、龍ケ崎市(住民登録している市区町村)から児童手当が支給されますので、こども家庭センターまでお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉部 こども家庭センター

〒301-0836 茨城県龍ケ崎市3543番地 保健福祉棟

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-5027

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