不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減をするため、令和7年4月1日から治療費の一部を助成します。
治療をお考えの方・治療開始予定の方・治療中の方などはお問い合わせください。
対象となる方
次のすべての要件を満たしている方が対象です。
- 妻の年齢が43歳未満であること
- 法律上の婚姻をしているまたは事実婚であること
- 申請日時点で、夫婦共に1年以上前から龍ケ崎市に住民登録があること
- 龍ケ崎市の市税等を滞納していないこと
- 当該治療について、他の自治体で同様の助成を受けていないこと
※住民登録、滞納の有無等については、市の公簿等により確認させていただきます。
対象となる治療
生殖補助医療
医療保険が適用となる体外受精、顕微授精など
男性不妊治療
生殖補助医療に至る過程の一環として行う治療
- Y染色体微小欠失検査
- 精巣内精子採取術
先進医療
生殖補助医療と併用して実施した先進医療
- PICSI(ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- EMMA/ALICE(子宮内細菌叢検査1)
- 子宮内フローラ検査(子宮内細菌叢検査2)
- SEET法(子宮内膜刺激術)
- ERA(子宮内膜受容能検査1)
- ERPeak(子宮内膜受容能検査2)
- 子宮内膜スクラッチ(子宮内膜擦過術)
- IMSI(強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術)
- 二段階胚移植術
- マイクロ流体技術を用いた精子選別
- 不妊症患者に対するタクロリムス投与療法
- PGT-A(着床前胚異数性検査)
※
助成金額
1回の治療期間中に医療機関に支払った、当該治療に関連する治療費(上限50,000円)
※1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から、採卵、採精、授精、胚移植を経て、妊娠確認検査(妊娠の有無は問わない)または、医師の判断によりやむを得ず治療を終了したときまでの過程を指します。また、以前に行った体外受精または顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
助成を受けられる回数
医療保険で治療できる回数
- 妻の年齢が40歳未満の場合は、1回の妊娠につき通算6回まで
- 妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は、1回の妊娠につき3回まで
※1回の妊娠とは、対象の不妊治療を行ったことにより妊娠し、出産をしたことをいう。妊娠12週以後に死産に至った場合も含みます。
申請について
必要な書類等
- 龍ケ崎市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
- 不妊治療等医療機関証明書(生殖補助医療・男性不妊治療・先進医療)
- 不妊治療に要した費用の領収書および明細書の写し
- マイナ保険証または限度額適用認定書の移写し(※)
- 印鑑(スタンプ式不可)
- 申請者の振込口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
※医療機関でマイナ保険証を使用しない場合は、不妊治療を始める前に、加入している医療保険者へ申請し「限度額適用認定書」の交付を受けてください。
申請期間
治療を終了した日の属する年度の3月31日までに申請
※治療を終了した日とは、妊娠の判定日または妊娠に至っていないと判断した日、若しくは医師の判断により治療を終了した日のいずれかで、医師が医療機関証明書に記載した治療期間の末日となります。
※治療期間の末日が1月~3月で年度内に医療機関証明書の発行が間に合わない場合に限り、翌年度に申請を受け付けます。
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