介護保険料は、本人および世帯の住民税課税状況や、前年(令和6年1月1日から12月31日まで)の所得で計算しますが、所得額などが確定する7月まで、年間の介護保険料額は決定しません。
特別徴収(年金から天引き)の方は4月、6月、8月は仮に保険料額を設定し徴収します。
これを「仮徴収」といいます。
年間保険料額を決定する際には、4月、6月、8月の仮徴収額と、10月、12月、翌年2月の本徴収額の合計が年間保険料額になるように算定します。
令和7年度の年間保険料額は、7月に通知しますのでご理解をお願いします。
介護保険料についての詳細は、介護保険料(令和6年度から令和8年度)をご確認ください。
特別徴収(仮徴収)となる方
複数の年金を受給中の場合は、一定の順序に従い選択された1つの年金で判定します。
4月から初めて特別徴収になる方
- 対象=令和6年10月1日までに、龍ケ崎市に転入された65歳以上の方や、龍ケ崎市にお住まいで65歳になられた方で、年額18万円以上の年金を受給している方など
当年度の4月、6月、8月は原則、前年度の所得段階区分の年間保険料額の半分の額を特別徴収します。
4月から初めて特別徴収になる方へ「介護保険料特別徴収仮徴収額決定通知書」を4月上旬に送付しました。
前年度から継続して特別徴収の方
当年度の4月、6月、8月は、同年2月と同額を仮徴収額として引き続き特別徴収します。
このため、継続して特別徴収の方は「介護保険料特別徴収仮徴収額決定通知書」を改めて送付しませんのでご了承ください。
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