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龍ケ崎市まちづくり基本条例

更新日:2018年3月1日

龍ケ崎市まちづくり基本条例が施行されました(平成27年9月1日から施行)

まちづくり基本条例とは

まちづくり基本条例は、龍ケ崎市を暮らしやすい、より良いまちにするために、市民の主体的なまちづくりへの取り組みを応援し、市民、議会、執行機関が連携、協力してまちづくりを進めていくための基本的な考え方やルールを定めたものです。


まちづくり基本条例って、なぜ必要なの?

地方分権の進展により、地方自治体は「自分たちのまちは、自分たちの責任で決定する」という考えのもと、地域の特色をいかした主体的な取り組みが必要になってきています。また、少子高齢化、人口減少が進み、ライフスタイルがますます多様化する中、防犯・防災、子育て支援や高齢者の見守りなど、様々な分野で行政サービスの市民ニーズが高まっています。


このような状況を踏まえ、公共サービスを維持し、持続可能なものとしていくためには、市民、議会、執行機関がそれぞれの役割を明らかにし、これまで以上に連携、協力してまちづくりを進めていくことが重要です。そのため、基本的なルールとなる「まちづくり基本条例」の制定が必要となりました。

まちづくり基本条例で何が変わるの?

条例といっても、市民の皆さんに特別な規制を設けるものではなく、また、条例により、市民生活に影響を及ぼすものでもありません。


条例の制定を機に、まちづくりに今まで以上に関心をもっていただくとともに、市においても様々な活動に参加しやすい環境を充実していきたいと考えています。その結果として、協働によるまちづくりを進めて、市民の皆さんが幸せに暮らせるまちの実現に一歩ずつ近づけていきたいという考えです。

まちづくり基本条例はどのようにしてつくったの?

市民(公募委員)、議会、執行機関それぞれが、自らの分野について、条例に盛り込むべき事項とその考え方、いわゆる「骨子」づくりを進めました。その後、各主体で作成した「骨子」を集約し、条例の基本的な事項や考え方をまとめた「条例素案」について、市民説明会の開催やパブリックコメントによる意見募集などで、多くの市民の皆さんのご意見などを拝聴しながら、条例を策定しました。

まちづくり基本条例の検証

まちづくり基本条例第36条では「社会経済情勢等の変化を勘案し、必要に応じ、この条例の内容について検討を加え、必要な見直しを行うものとする」と規定されています。これは、この条例がそれぞれの時代に応じた市民の想いに対してふさわしいものとなっているかをその都度見つめ直す機会を担保したものです。
今回、条例の施行から9年が経過し、前回の令和元年12月に行った確認から5年が経過したことから、改めて条例に基づく様々な取組状況について、現状や課題を整理し、今後の方向性を確認しました。また、それらの確認結果を基に、条例の制定理念と市政運営の整合を図り、条例を適切に推進していくことを目的として、今後の条例推進のための方針を定めました。

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