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請願・陳情について

更新日:2025年7月17日

請願・陳情とは

請願や陳情は、市民の皆さんの意見や要望を行政機関や議会に伝えるための重要な手段です。
請願は、憲法に定められた制度であり、請願を提出する場合は議員の紹介が必要となります。
陳情は、明確な法律に基づいたものではなく、議員の紹介がなくても提出することができます。
ただし、議会が必要と認めるもののみを請願と同様に取り扱い、それ以外は原本の写しを全議員に配布するにとどまります。
提出された請願(陳情)は、議会で審議の上、必要に応じて意見がまとめられ、関係機関へ提出されます。

提出方法

以下のいずれかの方法によりご提出ください。
各定例会開会日5日前(土曜日・日曜日・祝日を除く)までに提出されたもののみ当該定例会で審議し、それ以降に提出されたものは次の定例会で審議します。

記載事項

任意の様式で提出できますが、以下の事項にご注意ください。

  • 件名、請願趣旨、請願事項、提出年月日、提出者の住所・氏名を記載し、押印のうえ提出してください。
  • 請願には、紹介議員が1名以上必要となります。(陳情には、紹介議員は必要ありません。)
  • 請願の内容に関係する所管の常任委員会の議員や議長及び副議長は、紹介議員になることができません。
  • 賛同者の押印は不要ですが、住所・氏名は直筆としてください。コピーは賛同者に参入しません。また、住所の「〃」も直筆であれば可とします。
  • 連名のときは末尾に署名簿を添えてください。なお、署名の中でコピーは数に算入いたしません。
  • 署名人に年齢制限はありません。本人直筆の署名であれば、未成年でも署名ができます。(ただし、請願書の内容を読んで理解できることが基本になります。)
  • 市外から提出された陳情書は、原則審議の対象とはなりませんが、その写しを全議員に配付します。

様式例

※請願を陳情に変更して、陳情様式としても使用できます。

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お問い合わせ

市議会事務局

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1585

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