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課税全般に関する質問

更新日:2024年5月17日

市民税・県民税・森林環境税(以下「市・県民税等」という)について、お問い合わせの多いご質問について掲載しています

下記質問をクリックすると、回答をご覧いただけます。

年の途中で龍ケ崎市から転出した場合の市・県民税等はどうなりますか?

市・県民税等は、1月1日現在で住所のある市区町村で課税されます。
その年の1月1日現在、龍ケ崎市にお住まいの場合は、その年の市・県民税等は龍ケ崎市に納めていただきます。

亡くなった家族の税額決定納税通知書が届きました

市・県民税等は、毎年1月1日現在で住所のある方に課税されます。
1月2日以降に亡くなった方の市・県民税等は、相続人の方に納付していただきます。(地方税法第9条)

個人住民税と市民税・県民税の違いは何ですか?

違いはありません。一般に、市町村民税と道府県民税を合わせて住民税と呼んでいます。

龍ケ崎市の市・県民税等は、他の市区町村に比べて高いですか?

税額の計算方法や税率などは法令に定められているため、基本的には違いはありません。
しかし、超過課税や減税を実施している場合などは異なります。
茨城県では、森林湖沼税が均等割に1,000円上乗せされているため、龍ケ崎市では以下のとおりです。

  • 均等割:市民税3,000円・県民税2,000円
  • 所得割:市民税6%・県民税4%

※平成26年度から令和5年度までの均等割は、市民税3,500円・県民税2,500円です。
※令和6年度から、森林環境税(国税)1,000円が均等割と合わせて課税されます。

税額決定納税通知書が届きません

市・県民税等が非課税の方には、通知しておりません。
非課税であるか確認したい場合は、本人確認できる書類をお持ちになり、市役所税務課までお越しください。

市・県民税等が課税されていますが、納付書が同封されていません

市・県民税等の全額が年金特徴(年金天引き)の方と、口座振替をご利用の方には、納付書で納めていただく税額はありませんので、納付書を同封しておりません。

昨年退職し、現在無職ですが、税額決定納税通知書が届きました

市・県民税等は、前年の1月1日から12月31日の所得を基に算定されます。
前年中に一定の基準以上の所得があれば、課税されます。

配偶者の扶養に入っています。給与収入が103万円以下であるのに、税額決定納税通知書が届きました

市・県民税等は、一定の基準以上の所得がある個人に対して課税されます。
給与収入が103万円以下でご家族の扶養になっていても、ご自身の給与収入が93万円を超え、市・県民税等の非課税の条件に該当しなければ課税されます。

前年より税額が高くなったのはなぜですか?

所得金額と控除の内容により税額を計算するため、前年と収入金額が変わらない、または下がった場合でも、控除内容に変更がある場合は税額が高くなることがあります。
例として、

  • 前年より給与を多く受け取った
  • 年金の受け取りを開始した
  • 扶養控除に変更があった(配偶者や子どもが扶養から抜けた等)
  • 医療費控除が前年より低くなった

などがあります。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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