空家バンク制度に関するよくある質問をまとめています
空家等を「売りたい」「貸したい」方と、中古住宅等を「買いたい」「借りたい」方のマッチングを市がお手伝いし、空家等の管理不全防止や、定住・移住を促進する制度です。
市が実際に売買を媒介するのではなく、協定を結ぶ(公益社団法人)茨城県宅地建物取引業協会から推薦された不動産業者が媒介に当たります。
空き家バンクへの物件登録、交渉申込共に費用はかかりません。
ただし、現地の立会いに要する交通費等は各自のご負担となります。
さらに、媒介業者を介して契約に至った場合は媒介手数料等が発生します。
龍ケ崎市総合政策部まちの魅力創造課(市役所3階)に直接お越し頂くか、郵送で手続きができます。
空家バンクに関するご相談は、まちの魅力創造課空家対策室までお問合せください。
龍ケ崎市内に空家等を所有している方であれば、龍ケ崎市に住民登録をしていなくてもご利用は可能です。
居住を目的とする、個人が所有している市内の建物・土地で、現に居住していない又は、近く居住しなくなる予定のものとなります。
申込いただいてから、媒介業者が決定するまで約1ヶ月かかります。その後、現地での3者(所有者、不動産業者、市職員)立会いを経て、媒介契約を締結後登録となります。
申込は個人のみとなっております。
可能です。
ただし、個人の居住を目的として建物を建築することができる土地で、現に使用していない又は近く使用しなくなる予定のものとなります。
市街化調整区域内の物件の場合、都市計画法による規制など、様々な条件がありますので、一概に登録の可否はお答えできません。
詳しくは、都市計画課(市役所4階)へご相談ください。
売りたい物件(宅地)に隣接する畑や山林については、登録できる場合がございますので、まちの魅力創造課(市役所3階)へご相談ください。
すでに宅地建物取引業者に媒介などを依頼されている空家等については、空家バンクへの登録はできません。
空家バンク登録日の翌年度末までとなります。申請により2年間延長が可能です。
延長回数に制限はありません。
原則として物件所有者本人からの申請が必要となります。
代理人による申請も可能ですが、その場合、所有者が作成した「委任状」の提出が必要です。(任意様式)
可能です。
ただし、実際に不動産取引を行うまでに所有権を整理し、法務局で移転登記することが必要です。
媒介業者に司法書士等を紹介していただき、手続き等をお願いすることもできます。(いずれも有料)
可能です。
ただし、空家等の共有者全員の同意書の提出があり、所有権移転登記が可能な物件となります。
可能です。
ただし、抵当権などの法的権利の附帯状況により、抹消ができないなど不動産取引に適さない物件については登録できないことがあります。
契約条件として明記し、借主が了承すれば納屋の使用は可能です。
築年数等による登録物件の制限はなく、申請は可能です。
古い空家等でも、解体し更地にしなければ売却できないという訳ではありません。たとえ居住できないような状態であっても、現状のまま売却できる可能性があります。
詳しくは、まちの魅力創造課(市役所3階)へご相談ください。
可能です。
ただし、購入等を検討している方や媒介業者が内部見学などを行いますので、できるだけ片付けておくことをお勧めします。
家財の処分については、ご自身で整理・不用品回収業者に依頼するなどの方法があります。
また、売買(賃貸)契約締結後に、物件所有者が家財を処分するのであれば「空家バンク活用促進事業補助金制度」の「家財処分費補助金」が対象となる場合があります。
詳細については「空家バンク活用促進事業補助金交付の手引き」(PDF:2,251KB)をご覧ください。
現地立会いは、原則として平日の日中に、所有者、不動産業者、市職員の3者で行いますので、ご協力をお願いします。
やむを得ない事情がある場合は、事前にご相談ください。
所有者の方が希望する値段を設定することができます。
相場などを媒介業者と相談した上で、最終的な値段を設定してください。
未登記の物件については登録できません。
空家バンクに登録されても、市や媒介業者が空家等の維持管理を行うわけではありません。
空家等の売買等が成立するまでは所有者で管理していただきます。
また、管理不全な状態となった空家等については登録が取消しとなる場合がありますのでご注意ください。
可能です。
双方の合意により、売買(賃貸)契約は締結となります。
買主(借主)に対する条件等がある場合は、担当する媒介業者に事前にご相談ください。
登録免許税・所得税・住民税等が発生します。
空家バンク制度では売却後のサポートがありません。譲渡益(売却益)が出たときは、確定申告等お忘れないようご注意ください。
詳しくは、税務署等にご相談ください。
空家等に居住し、又は定期的に滞在して、地域住民と協調して生活しようとする人です。
可能です。市内外は問いません。
空家等の住所は所有者の方の個人情報となりますので、ホームページに掲載している情報以外については、交渉申込していただく前にお伝えすることはできません。
円滑で、安心な取引を行うために、専門家である不動産業者が媒介します。
登録物件の個人間での取引はできません。
家財の処分や修繕などが必要な物件もあります。
それぞれの物件で条件が異なりますので、担当する媒介業者にご確認ください。
基本的に市街化調整区域内では、建替や再建築はできません。
しかし、一定の条件を満たし、市の許可基準をクリアすれば、建替や再建築が認められる場合があります。
詳しくは、都市計画課(市役所4階)へご相談ください。
「空家改修工事費補助金」を活用できる場合があります。詳細については、「空家バンク活用促進事業補助金交付の手引き」(PDF:2,251KB)をご覧ください。
そのほか、賃貸物件については、「龍ケ崎市U34賃貸住宅更新料等補助」、物件の購入については、「龍ケ崎市若者・子育て世代住宅取得補助」が空家バンク登録物件でも活用できる場合があります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ