令和6年12月2日以降、健康保険制度はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、マイナ保険証をお持ちの方は原則、マイナ保険証で医療機関等を受診することとなりましたが、マイナ保険証を持っていてもその利用が困難な方(要配慮者)には、申請により資格確認書を発行できます。
要配慮者として資格確認書の交付を受けた方には、今後、資格確認書の有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。
要配慮者の対象者の例
要配慮者として資格確認書の交付申請が行える方は次のとおりです。
- 要介護認定を受けている方
- 障害者手帳の交付を受けている方
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方、設定されることが予定されている方
- その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方
上記「要配慮者の対象者」1から3に該当しない方で、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要があるなどマイナ保険証での受診が困難な方は、対象者4として検討しますのでご相談ください。
要配慮者に該当しない方の例
要配慮者の対象者のいずれにも該当しない方で、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がない高齢者、要介護認定を受けていない方、障害者手帳の交付を受けていない方、念のため資格確認書を持っておきたい方、マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関を受診する方などは、要配慮者として認められません。
マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関を受診する方は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで受診できます。
社会保険などに加入している方は加入している健康保険組合等にお問い合わせをお願いします
龍ケ崎市に要配慮者として資格確認書の交付申請が行える方は、龍ケ崎市国民健康保険の被保険者の方などです。
その他の健康保険に加入している方は、加入している健康保険の保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 【1の場合】介護保険被保険者証
- 【2の場合】身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 【3・4の場合】なし
代理人による申請
代理人による申請も可能です。
代理人が別世帯の方の場合、委任状(PDF:200KB)が必要です。
郵送での申請
郵送による申請も可能です。
資格確認書交付申請書と必要書類のコピーを郵送してください。
資格確認書交付申請書(PDF:142KB)
※郵送申請の申請者は原則世帯主の方となります。世帯主以外の方が申請者である場合は委任状(PDF:200KB)が必要
- 資格確認書の交付を希望する方のマイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏
※本人確認書類のコピーは申請者のものを同封 - 介護保険被保険者証や障害者手帳は、氏名・認定区分が分かる部分
- 交付申請書の申請理由のうち「□3その他」の欄にチェックを入れ、( )内に「要配慮者」と記入
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