納付期限を過ぎても納付のないときは、督促状や催告書をお送りします。
督促状や催告書の送付後も納付がない場合は、滞納処分の対象となることがありますのでご注意ください。
また、災害その他の特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税の滞納が続くと特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を送付し、特別療養費の対象者向けの資格確認書を交付することがあります。
特別療養費の対象者として医療機関等を受診した場合、医療費の全額を病院等で支払い、後日申請により払い戻しを受けることになります。
(※健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方も同様に、国民健康保険税の滞納が続く場合には特別療養費の対象者になることがあります。)
さらに滞納している保険税の納期限から1年6カ月間が経過するまでの間に保険税の納付がない場合には、特別療養費の支払を一時差し止めることがあります。
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