病院にかかるときは必ず健康保険の資格確認ができる書面※(以下:保険証など)を提示しなければなりませんが、急病など緊急でやむをえない理由で、保険証などを持たずに医療機関を受診されるときは、一旦全額を支払い、後日保険証などを病院に提示して精算ができる場合は精算の手続きを行ってください。
精算ができない場合は、後で保険年金課に申請をすると一部負担割合に応じた自己負担相当額を差し引いた額が療養費として払い戻されます。
申請をするには、領収書、封かんされている診療報酬明細書(レセプト)、印かん(スタンプ印不可)、振込先が確認できる預金通帳等(原則世帯主のもの)が必要となります。
世帯主以外の方への振り込みを希望されるときには委任状を併せてお持ちください。
※健康保険の資格確認ができる書面
- 被保険者証
- マイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)
- 資格確認書
- 資格情報通知書(資格情報のお知らせ)
委任状様式
委任状(PDF:200KB)
※「療養費の給付受領(口座受取り)」欄にレ点を入れてください。
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