このページの先頭です


  1. トップページ
  2. くらしの手引き
  3. 健康保険・年金
  4. 国民健康保険
  5. 国民健康保険で受けられる給付
  6. よくある質問(保険給付)
  7. 急病で保険証などを持たずに病院にかかり、全額自己負担になったのですが払い戻しを受けることができますか?

急病で保険証などを持たずに病院にかかり、全額自己負担になったのですが払い戻しを受けることができますか?

更新日:2024年12月2日

病院にかかるときは必ず健康保険の資格確認ができる書面(以下:保険証など)を提示しなければなりませんが、急病など緊急でやむをえない理由で、保険証などを持たずに医療機関を受診されるときは、一旦全額を支払い、後日保険証などを病院に提示して精算ができる場合は精算の手続きを行ってください。
精算ができない場合は、後で保険年金課に申請をすると一部負担割合に応じた自己負担相当額を差し引いた額が療養費として払い戻されます。
申請をするには、領収書、封かんされている診療報酬明細書(レセプト)、印かん(スタンプ印不可)、振込先が確認できる預金通帳等(原則世帯主のもの)が必要となります。
世帯主以外の方への振り込みを希望されるときには委任状を併せてお持ちください。

健康保険の資格確認ができる書面

  • 被保険者証
  • マイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)
  • 資格確認書
  • 資格情報通知書(資格情報のお知らせ)

委任状様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:200KB)
※「療養費の給付受領(口座受取り)」欄にレ点を入れてください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで