このページの先頭です


低入札価格調査制度

更新日:2026年3月9日

当市では、地方自治法施行令に規定する「低入札価格調査制度」を適用し、公共工事の品質低下や下請業者へのしわ寄せ、安全対策の不徹底の要因となるダンピング受注を防止する取組みを行っています。

令和8年3月改正

対象案件(発注予定金額)の改正

令和8年4月1日より、地方自治法施行令に規定する「最低制限価格制度」を導入することに伴い、低入札価格調査制度の対象となる発注予定金額を3,000万円以上とする改正を行いました。

調査基準価格の算定式

調査基準価格を算定するための設計額における諸費目の額に乗じる割合は、「中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(中央公契連モデル)」を採用します。

【土木一式工事の場合】
諸費目乗じる割合
直接工事費の額10分の9.7
共通仮設費の額10分の9
現場管理費の額10分の9
一般管理費等の額10分の6.8
設定割合10分の7.5から10分の9.2

※直接工事費には材料費及び機器費を含みます。また、一般管理費等には契約保証費を含みます。
※工事種類ごとの詳細な算定式は龍ケ崎市低入札価格調査制度実施要綱を参照してください。

失格基準

調査基準価格を下回る入札が行われた場合、調査基準価格を下回る全ての入札者の入札時に提出した工事費内訳書を調査し、当該工事費内訳書に記載されている諸費目の額のいずれかが、工事種類ごとに定める割合を設計額における諸費目の額に乗じて得た額に満たない場合は、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるものとみなし、失格とします。

【土木一式工事の場合】
設計額における直接工事費の額×10分の9
設計額における共通仮設費の額×10分の8
設計額における現場管理費の額×10分の8
設計額における一般管理費等の額×10分の3

※直接工事費には材料費及び機器費を含みます。また、一般管理費等には契約保証費を含みます。
※工事種類ごとの詳細な算定式は龍ケ崎市低入札価格調査制度実施要綱を参照してください。

対象案件

発注予定金額が3,000万円以上の建設工事又は総合評価落札方式を適用する建設工事であって、調査基準価格を設ける必要があると市長が認める入札が対象となります。

適用時期

令和8年4月1日以後の入札公告又は指名業者の指名を行う建設工事から適用します。

要綱

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

総務部 財政課 契約指導検査グループ

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで