個人か法人かによらず、新たに森林(※地域森林計画の対象となっている民有林)の土地の所有者となられた方は、市町村への事後届出が必要となります。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
なお、届出を怠った場合や届出内容と異なる行為をした場合は、森林法により罰せられる場合がありますのでご注意ください。
令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正されました
令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林(※地域森林計画の対象となっている民有林)の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず事後届出が必要となります。
届出の期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村へ届け出てください。
提出書類
- 森林の土地の所有者届出書
(様式)森林の土地の所有者届出書(ワード:35KB) - 土地の位置を示す地図
- 登記事項証明書、または、その他の権利を取得したことが分かる書類
(参考)届出書の確認のポイント及び記載例(PDF:486KB)
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