いばらき身障者等用駐車場利用証制度
ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、障害者、高齢者、難病患者及び妊産婦の方などの申し出により利用証を発行する制度です。
利用証は、県内全ての身障者等用駐車場で利用可能です。また、同様の制度を実施している府県と相互利用を行っています。
茨城県の県内統一基準に基づき、龍ケ崎市が駐車場利用証を発行しています。こども家庭センターでは妊産婦の方に対して発行を行っています。
対象者
母子健康手帳をお持ちの、妊娠7カ月(妊娠24週)以降の妊婦および産後6カ月までの産婦。
交付場所
こども家庭センター
申請方法
交付場所の窓口で、下記の「申請に必要なもの」を提示し、申請書をご記入ください。その場で利用証を交付いたします。
申請に必要なもの
1.母子健康手帳
2.代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、学生証など)(代理の方が申請に来られる場合のみ)
利用証の使用方法
駐車時、利用証をルームミラーなどにつり下げて提示してください。
使用にあたっての注意
・使用期間は交付日から産後6カ月までとなります。利用証に記入されている有効期限を守ってください。有効期限が過ぎましたら、速やかに利用証を龍ケ崎市こども家庭センターに返却してください。
・利用証がなければ身障者等用駐車場を利用できないわけではありません。
・利用証を持っていても身障者等用駐車場が満車の際には駐車できない場合もあります。
利用証の相互利用について
令和8年2月1日現在,同様の制度を実施する全国44府県(本県を含む)の間で利用証の相互利用を行っております。これにより茨城県の利用証をはじめ、それぞれの府県で交付された利用証は、制度を実施する44府県の全てにおいて利用できます。
各府県の制度内容及び対象施設などの詳しい情報については、各府県のホームページをご覧ください。
いばらき身障者等用駐車場利用制度について(茨城県ホームページ)(外部リンク)(外部サイト)











