龍ケ崎市では、地元産業の振興を図るとともに広告料収入による財源の確保を目的として、広告掲載事業実施要綱を定め、市広報紙や市公式ホームページなどへの広告を募集しています。
広告の効果
広報龍ケ崎『りゅうほー』
毎月発行し、市内の全世帯(約32,000部)に配布しています。
市公式ホームページ
市内外の多くの方が閲覧しています。
令和7年度の広告募集期間
随時募集しています。(2分の1枠で各月12箇所の掲載が可能です)
広告枠に限りがあるため、月によってはご希望に添えない場合があります。
掲載を希望する月の2か月以上前には、ご相談ください。
掲載可能媒体
市広報紙『りゅうほー』(令和7年2月10日時点)
4月、5月のみ後半号(第3月曜日)、6月号以降は発行回数の変更に伴い、第1月曜日発行になります。詳細は下記リンクからご確認ください。
発行日 | 申込期限 | 掲載料納入期限(予定) |
---|---|---|
4月21日 | 3月19日 | 4月18日 |
5月19日 | 3月28日 | 4月30日 |
6月2日 | 4月25日 | 5月15日 |
7月7日 | 5月9日 | 6月13日 |
8月4日 | 6月6日 | 7月11日 |
9月1日 | 7月4日 | 8月8日 |
10月6日 | 8月8日 | 9月12日 |
11月3日 | 9月5日 | 10月10日 |
12月1日 | 10月3日 | 11月6日 |
1月19日 | 11月21日 | 12月26日 |
2月2日 | 12月5日 | 1月9日 |
3月2日 | 1月5日 | 2月6日 |
掲載料納入期限は予定であり、広告審査会後に正式決定します。
『りゅうほー』広告掲載概要資料
広告掲載をご検討いただいている企業等の皆さま向けに、概要資料を公開しています。
龍ケ崎市公式ホームページ
市公式ホームページ内の下部にバナー広告が掲載可能です。
掲載できる広告
以下のいずれかにも該当しないもの
- 政治団体もしくは宗教団体が広告主となる広告
- 次に掲げる内容の広告
- 法令の規定に違反する広告
- 当市の信用もしくは品位を害し、または業務遂行に支障を及ぼすおそれのある広告
- 政治・経済・社会・宗教等に関する主義または主張に関する広告
- 風俗営業法第2条の営業の広告やこれらの従業員等の募集に関する広告
- 求縁や男女の交際、通信等に関する広告
- 詐欺的、その他正当な取引とは認められない取引に関する広告
- 集団的、常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織の利益になると認められる広告
- 個人の氏名を宣伝する広告
- 貸金業に関する広告
- 善良の風俗または正常な商習慣を害するような広告
申込者の資格
広報龍ケ崎『りゅうほー』
「龍ケ崎市内に住所または事業所を有する企業等(龍ケ崎市内に出店を予定しているものも含む)」という資格が必要
市公式ホームページ
資格要件はありません。
掲載位置、規格および広告料
種類 | 掲載位置 | 規格 | 広告料 | 募集状況 |
---|---|---|---|---|
広報龍ケ崎『りゅうほー』 (4月・5月のみ後半号) |
市長が指定するページの下面 | 下面通し (42ミリメートル×170ミリメートル) |
1回26,190円/月 | 募集中 |
広報龍ケ崎『りゅうほー』 (4月・5月のみ後半号) |
市長が指定するページの下面 | 下面2分の1 (42ミリメートル×83ミリメートル) |
1回15,710円/月 | 募集中 |
市公式ホームページ | トップページ | 60ピクセル×150ピクセル | 1回20,950円/月 | 募集中 |
※広告料は、1枠当たり、1か月分の料金となります。
広告掲載期間
広報龍ケ崎『りゅうほー』
月号単位とし、最大で毎年度4月号から翌3月号までの12か月分掲載できます。
市公式ホームページ
1月単位とし、最大で毎年度4月号から翌3月号の12か月連続で掲載できます。
申し込み方法
以下の「広告掲載申込書(別紙を含む)」をダウンロードし、必要事項を記入の上、実際に掲載を希望する広告の原稿(ペーパーおよびEメール等)を添付して、秘書広聴課へ提出してください。
(注意)広告掲載の空きの状況によって、掲載できない場合がありますので、必ず事前に確認・問い合わせの上、お申し込みください
その他
広告のデザインは掲載規格内で自由に作成できますが、掲載内容は市の広告基準に基づき協議・調整させていただくことがあります。
また、掲載位置の指定はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
広報龍ケ崎「りゅうほー」への掲載は、2色刷です。(カラーを希望の場合はご相談ください)
市公式ホームページへの掲載(バナー)はカラー掲載となります。
広告掲載の申込者数が募集数を超えたときは、広告掲載事業実施要綱第9条の規定により、以下の順に決定させていただきます。
なお、同順位が多数の場合には抽選により掲載を決定します。
- 公社、公団、公益法人その他これに類するもの
- 公益的な事業を行う企業で、市内に事業所を有するもの
- 上記に規定するもの以外の企業または自営業者で、市内に事業所を有するもの
- 上記に規定する以外のもの
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